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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第7規則 使用言語
(1) 本協定の運用のために,国際事務局での使用言語はフランス語とする。
(2) とりわけ,国際登録出願,変更登録申請,これら国際登録出願及び変更登録申請に関する通信,保護の拒絶,保護の拒絶についての最終決定,無効の通知並びに国際登録に関する国際事務局による通知,特に国際登録簿からの引用は,フランス語によるものとする。
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