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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第12規則 商品及びサービスの分類に係る欠陥を有する国際登録出願
(1) 国際登録出願において標章の保護を求める範囲としての商品及びサービスが第8規則(2)(xii)に従って分類されていない場合又は国際事務局が国際登録出願の願書に表示された分類が正しくないと認めた場合は,国内官庁に分類についての提案がなされる。この提案の結果として,第32規則(1)(a) (ii)に定める追加手数料の納付が必要な場合は,国際事務局は,出願人又は国内官庁に,その国内官庁を経由して追加手数料を納付するように助言するものとする。
(2) (1)の場合は,国際事務局は,出願人又は国内官庁に対し,第32規則(1)(c)に定める額の分類手数料をその国内官庁を経由して納付するように助言するものとする。
(3) 追加手数料及び分類手数料は,国際事務局による提案の日から3月以内に納付されるものとする。
(4) (3)に規定する期間の満了までに国際事務局の提案についての反対意見を国際事務局が受領せず,かつ,当該期間内に追加手数料及び分類手数料が納付された場合は,国際事務局は,第11規則及び第13規則に従ってその標章を自己の提案した類で登録する。
(5) (3)に規定する期間内に反対意見を国際事務局が受領した場合は国際事務局は更に3月の期間を与える旨,又は,追加手数料及び分類手数料がその3月以内に納付された場合は第11規則及び第13規則に従って国際事務局が適切と認める類でその標章を登録する旨の何れかの提案を行うことができる。
(6) (3)に規定する3月の期間内に追加手数料が納付されていない場合は,国際登録出願は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
(7) (3)に規定する期間内に分類手数料が納付されない場合は,国際事務局は,分類手数料の納付のために更に3月の期間を与えるものとし,出願人及び国内官庁に対しその旨を助言するものとする。この3月の期間内に分類手数料が納付されない場合は,その国際登録出願は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
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