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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第18規則 無効の通知の様式及び内容
(1) 国際登録が関係国の正当な権限を有する機関により無効にされ,かつ,その無効の処分についての不服の申立ができなくなった場合は,その関係国の国内官庁はできる限りすみやかに国際事務局にその旨を通知するものとする。無効の通知書は,書留郵便により,国際事務局に発送するものとし,その通知書は,日付及び署名のある正確な写3通であることが必要である。
(2) 通知書には,次の事項を記載するものとする。
(i) 無効の決定をした権限を有する機関
(ii) 国際登録番号及び可能なときは,その国際登録の基礎となる国内登録のその番号
(iii) 無効にされた国際登録に係るその権利者の住所若しくは居所及び氏名若しくは名称
(iv) すべての指定商品及びサービスが無効にされたのではない場合は,無効にされた商品及びサービスの表示
(v) 国際登録と抵触する先の国内又は国際登録に係る標章の表示並びにこれらの出願の年月日及び登録の年月日,出願番号及び登録番号,名義人の住所若しくは居所及び氏名若しくは名称
(vi) 無効の根拠として適用される国内法の主要な規定
(vii) 無効の処分の年月日
(3) 無効の通知を行った国内官庁は,国際事務局の要請に基づき,その国の権限を有する機関が国内法の規定に基づいてした無効の決定の写を提供するものとする。
(4) 国際事務局が無効の通知を受けた日に,国際登録簿に無効の登録をその処分の年月日を表示して行うものとする。
(5) 国際事務局は,無効の通知の写を名義人の属する国の国内官庁及び名義人に送達するものとする。国際事務局は,名義人の属する国の国内官庁の要請に基づいて,(3)に従って受理した無効の決定の写を認証したうえで,名義人の属する国の国内官庁に送達するものとする。
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