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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第25規則 更新の期限及び要件
(1) 更新手数料は,第32規則(1)(a)(i)に規定する20年間の基本手数料及び第32規則(1)(a)(iii)に規定する付加手数料であり,該当する場合は,第32規則(1)(a)(ii)に規定する追加手数料である。
(2) 更新手数料は,存続期間満了前1年より早い日前に納付することができない。
(3) 所要の手数料は,少なくとも,存続期間の満了日までに納付されなければならない。ただし,本協定第7条(5)に規定する6月の猶予期間の満了日までに第32規則(1)(d)に規定する特別手数料を納付する場合はこの限りでない。
(4) (1)に規定する手数料の納付及び該当する場合における第32規則(1)(d)に規定する特別手数料の納付にあっては,第34規則(2)に規定する事項を記載するものとする。更に該当する場合は,更新の際に,国際登録の満了日に国際登録簿に登録されている更新を求める国及び求めない国の記載をするものとする。
(5) 所要の手数料の納付は,当事者が直接行うことができる。ただし,名義人の属する国の国内法令がその納付をその国の国内官庁を経由して行うことを命じているか又は国内官庁を経由することを許可している場合はこの限りでない。当事者によって直接納付が行われた場合は,国際事務局は,直接当事者に通信するものとする。
(6) (4)に規定する限定は,本協定第7条(2)に規定する意味での変更の一部とはみなさない。
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