雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第11規則 欠陥についての総則
(1) 国際登録出願が本協定又は本規則に適合しない場合は,国際事務局は,その登録を延期し,そのことを国内官庁に通知するものとする。所要の手数料が,国内官庁を経由して納付されていない場合は,国際事務局は,出願人に対し,その納付を要請するものとする。
(2) 国際登録出願が(1)の規定に係る通知日から3月以内に補正されない場合は,国際事務局は,その国際登録出願の補正のために更に3月の期間を与え,その補正を要請する旨を出願人及び国内官庁に通知する。
(3) 国際登録出願が(2)の期間内に補正されない場合は,この国際登録出願は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
(1) 国際登録出願が本協定又は本規則に適合しない場合は,国際事務局は,その登録を延期し,そのことを国内官庁に通知するものとする。所要の手数料が,国内官庁を経由して納付されていない場合は,国際事務局は,出願人に対し,その納付を要請するものとする。
(2) 国際登録出願が(1)の規定に係る通知日から3月以内に補正されない場合は,国際事務局は,その国際登録出願の補正のために更に3月の期間を与え,その補正を要請する旨を出願人及び国内官庁に通知する。
(3) 国際登録出願が(2)の期間内に補正されない場合は,この国際登録出願は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
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