忍者ブログ

雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第22規則 登録簿への変更の登録及び登録日
(1) 国際登録に影響を及ぼす変更は,国際事務局が本協定及び本規則に適合する変更登録申請を受理した日付でもって,国際登録簿に登録するものとする。
(2) 一部譲渡は,国際登録簿の一部譲渡された原国際登録の番号についてその登録を行うものとする。一部譲渡は,分離した国際登録として登録するものとし,かつ,一部譲渡された部分についての国際登録のその番号に大文字を付加するものとする。
PR
 HOME 
ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
フリーエリア
大応援している特許事務所 による商標登録 ! それいけ!少し変わった特許事務所
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
最古記事

忍者ブログ[PR]