雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第19条 要件としての使用
(1) 登録を維持するために使用が要件とされる場合には,登録は,少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ,取り消すことができる。ただし,商標権者が,その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は,この限りでない。商標権者の意思にかかわりなく生じる状況であって,商標によって保護されている商品又はサービスについての輸入制限又は政府の課する他の要件等商標の使用に対する障害となるものは,使用しなかったことの正当な理由として認められる。
(2) 他の者による商標の使用が商標権者の管理の下にある場合には,当該使用は,登録を維持するための商標の使用として認められる。
(1) 登録を維持するために使用が要件とされる場合には,登録は,少なくとも3年間継続して使用しなかった後においてのみ,取り消すことができる。ただし,商標権者が,その使用に対する障害の存在に基づく正当な理由を示す場合は,この限りでない。商標権者の意思にかかわりなく生じる状況であって,商標によって保護されている商品又はサービスについての輸入制限又は政府の課する他の要件等商標の使用に対する障害となるものは,使用しなかったことの正当な理由として認められる。
(2) 他の者による商標の使用が商標権者の管理の下にある場合には,当該使用は,登録を維持するための商標の使用として認められる。
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