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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第17規則 拒絶の通知の期限,その記録及び送達
(1) 保護の拒絶の通知は,標章が国際登録された日又は保護の効果を及ぼす領域の指定が国際登録された日から1年以内で国内法の規定する期間内に,国際事務局に送達するものとする。発信日は,郵便局の消印により決定される。郵便局の消印が不明な場合は,その通知を国際事務局が受理した日の20日前に発信されたものとして扱うものとする。ただし,この場合において,当該20日前の日が拒絶の決定の日より前である場合は,拒絶の決定の日をもって発信日と扱う。
(2) 国際事務局は,次のものについては,拒絶の通知として扱わない。
(i) 郵便局の消印に基づき,(1)に規定する1年間の期間の満了後に拒絶の通知が国際事務局に送達されたものであることが明らかな場合
(ii) 郵便局の消印が不明であって,(1)に規定する1年間の期間の満了後20日を超える日より後に,国際事務局に拒絶の通知が到達した場合
(iii) 拒絶の決定が国内官庁によってされたものであることが確認し得ない場合
(iv) 拒絶の決定をした国内官庁の署名がない場合
(v) 拒絶の決定の通知に関係する国際登録の番号が表示されていない場合。ただし,拒絶の決定の通知とともに同封された他の書類により,拒絶された国際登録の番号が明らかとなる場合を除く。
(vi) 拒絶の根拠事由についての表示がない場合
(3) 国際事務局は,(2)に該当する場合は,次の(i)及び(ii)の措置をとるものとする。
(i) 国際事務局は,本国の国内官庁及び標章の名義人,並びに,本国と名義人の属する国とが異なるときは,名義人の属する国の国内官庁に,拒絶の通知の写を送達するものとする。
(ii) 国際事務局は,拒絶の通知を発送した本国の国内官庁,標章の名義人並びに本国と名義人の属する国が異なるときは,名義人の属する国の国内官庁に,拒絶の通知を有効なものとして認めない旨の国際事務局の措置をその理由を付して通知するものとする。
(4) (2)に関する事項以外の場合は,国際事務局は遅滞なく国際登録簿に拒絶の登録を行うものとし,かつ,本国の国内官庁及び標章の名義人並びに本国と名義人の属する国とが異なるときは,名義人の属する国の国内官庁に通知書の写を送達するものとする。ただし,本条規則(2)に規定する事項以外の要請において,第16規則(1)及び(2)に適合するものではない通知は,拒絶の決定を行った国内官庁が,国際事務局,本国の国内官庁,又は標章の名義人の要請により,その通知を遅滞なく訂正する義務を有する。
第16規則 拒絶の通知の様式及び内容並びに拒絶に続く最終決定
(1) 保護についての拒絶は,仮りの形式又は最終のものとして,本協定第5条の規定及びそれらに続く最終決定として,各々の国際登録について,拒絶の年月日及び署名のある3通の写を書留郵便によって,国際事務局に通知するものとする。
(2) 保護の拒絶の通知には,次の事項を表示するものとする。
(i) 保護の拒絶をした国内官庁
(ii) 保護を拒絶した国際登録のその番号及びその国際登録の基礎となる国内登録の番号
(iii) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所
(iv) 拒絶の理由
(v) すべての商品及びサービスに関して拒絶されたものではない場合は,拒絶のされた商品及びサービスの表示
(vi) 国際登録に対し,異議申立を行った先行する国内又は国際登録に係る標章の表示,その登録標章の指定商品及びサービス(当該商品及びサービスは,国内登録簿で用いられている言語によることができる。),抵触する標章の出願年月日及び登録年月日並びに出願番号及び登録番号,名義人の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所。その標章が図形的要素を含む場合,又は特殊な書体による文字表示よりなる場合,更に又はそれが彩色されてあるか若しくは色彩の結合よりなる場合は,抵触する国内標章の複製を拒絶の通知の写に添付するものとする。
(vii) 拒絶の根拠として適用される国内法の主要な規定
(viii) 上訴のための期間及び上訴を提起できる機関の表示。該当する場合は,上訴が現地の代理人を経由して行わなければならないとの表示
(ix) 拒絶の年月日
(3) 拒絶に対する最終の決定の通知には,関係する国際登録の番号並びにその登録の名義人の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所を表示するものとする。
第25規則 更新の期限及び要件
(1) 更新手数料は,第32規則(1)(a)(i)に規定する20年間の基本手数料及び第32規則(1)(a)(iii)に規定する付加手数料であり,該当する場合は,第32規則(1)(a)(ii)に規定する追加手数料である。
(2) 更新手数料は,存続期間満了前1年より早い日前に納付することができない。
(3) 所要の手数料は,少なくとも,存続期間の満了日までに納付されなければならない。ただし,本協定第7条(5)に規定する6月の猶予期間の満了日までに第32規則(1)(d)に規定する特別手数料を納付する場合はこの限りでない。
(4) (1)に規定する手数料の納付及び該当する場合における第32規則(1)(d)に規定する特別手数料の納付にあっては,第34規則(2)に規定する事項を記載するものとする。更に該当する場合は,更新の際に,国際登録の満了日に国際登録簿に登録されている更新を求める国及び求めない国の記載をするものとする。
(5) 所要の手数料の納付は,当事者が直接行うことができる。ただし,名義人の属する国の国内法令がその納付をその国の国内官庁を経由して行うことを命じているか又は国内官庁を経由することを許可している場合はこの限りでない。当事者によって直接納付が行われた場合は,国際事務局は,直接当事者に通信するものとする。
(6) (4)に規定する限定は,本協定第7条(2)に規定する意味での変更の一部とはみなさない。
第11規則 欠陥についての総則
(1) 国際登録出願が本協定又は本規則に適合しない場合は,国際事務局は,その登録を延期し,そのことを国内官庁に通知するものとする。所要の手数料が,国内官庁を経由して納付されていない場合は,国際事務局は,出願人に対し,その納付を要請するものとする。
(2) 国際登録出願が(1)の規定に係る通知日から3月以内に補正されない場合は,国際事務局は,その国際登録出願の補正のために更に3月の期間を与え,その補正を要請する旨を出願人及び国内官庁に通知する。
(3) 国際登録出願が(2)の期間内に補正されない場合は,この国際登録出願は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
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