忍者ブログ

雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第13条 この議定書の特定の規定の修正
(1) 第10条,第11条,第12条及びこの条までの規定の修正の提案は,締約国又は事務局長が行うことができる。その提案は,総会による審議の遅くとも6箇月前までに,事務局長が締約国に送付する。
(2) (1)に規定する条の修正は,総会が採択する。採択には,投票数の4分の3以上の多数による議決を必要とする。ただし,第10条及びこの項の規定の修正には,投票数の5分の4以上の多数による議決を必要とする。
(3) (1)に規定する条の修正は,その修正が採択された時に総会の構成国であって当該修正についての投票権を有していた国及び政府間機関の4分の3から,それぞれの憲法上の手続に従って行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。このようにして受諾された修正は,当該修正が効力を生ずる時に締約国であり又はその後に締約国となるすべての国及び政府間機関を拘束する。
PR
 HOME 
ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
フリーエリア
大応援している特許事務所 による商標登録 ! それいけ!少し変わった特許事務所
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
最古記事

忍者ブログ[PR]