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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第16規則 拒絶の通知の様式及び内容並びに拒絶に続く最終決定
(1) 保護についての拒絶は,仮りの形式又は最終のものとして,本協定第5条の規定及びそれらに続く最終決定として,各々の国際登録について,拒絶の年月日及び署名のある3通の写を書留郵便によって,国際事務局に通知するものとする。
(2) 保護の拒絶の通知には,次の事項を表示するものとする。
(i) 保護の拒絶をした国内官庁
(ii) 保護を拒絶した国際登録のその番号及びその国際登録の基礎となる国内登録の番号
(iii) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所
(iv) 拒絶の理由
(v) すべての商品及びサービスに関して拒絶されたものではない場合は,拒絶のされた商品及びサービスの表示
(vi) 国際登録に対し,異議申立を行った先行する国内又は国際登録に係る標章の表示,その登録標章の指定商品及びサービス(当該商品及びサービスは,国内登録簿で用いられている言語によることができる。),抵触する標章の出願年月日及び登録年月日並びに出願番号及び登録番号,名義人の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所。その標章が図形的要素を含む場合,又は特殊な書体による文字表示よりなる場合,更に又はそれが彩色されてあるか若しくは色彩の結合よりなる場合は,抵触する国内標章の複製を拒絶の通知の写に添付するものとする。
(vii) 拒絶の根拠として適用される国内法の主要な規定
(viii) 上訴のための期間及び上訴を提起できる機関の表示。該当する場合は,上訴が現地の代理人を経由して行わなければならないとの表示
(ix) 拒絶の年月日
(3) 拒絶に対する最終の決定の通知には,関係する国際登録の番号並びにその登録の名義人の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所を表示するものとする。
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