雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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序
標章の国際登録に関するマドリッド協定第10条(2)(a)(iii)の規定に従い,標章の国際登録の特別同盟の総会(本総会に係る規定は1967年7月 14日にストックホルムで改正され,1979年10月2日に修正されたものである。)及び同協定第10条(4)の規定に従い,標章の国際登録の特別同盟の工業所有権を主管する行政庁の長官委員会(本委員会に係る規定は,1957年6月15日にニースで改正された。)は,1988年4月18日から同22日に,ジュネーブで開催された合同臨時会期の会合で,標章の国際登録に関するマドリッド協定に基づく規則を満場一致で採択した。
標章の国際登録に関するマドリッド協定第10条(2)(a)(iii)の規定に従い,標章の国際登録の特別同盟の総会(本総会に係る規定は1967年7月 14日にストックホルムで改正され,1979年10月2日に修正されたものである。)及び同協定第10条(4)の規定に従い,標章の国際登録の特別同盟の工業所有権を主管する行政庁の長官委員会(本委員会に係る規定は,1957年6月15日にニースで改正された。)は,1988年4月18日から同22日に,ジュネーブで開催された合同臨時会期の会合で,標章の国際登録に関するマドリッド協定に基づく規則を満場一致で採択した。
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