雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第3条の2 領域的効果
国際登録による標章の保護の効果は,国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし,その官庁が本国官庁に当たる締約国については,そのような指定を行うことができない。
国際登録による標章の保護の効果は,国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし,その官庁が本国官庁に当たる締約国については,そのような指定を行うことができない。
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