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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第9章 手数料
第32規則 所定の手数料
(1) 国際事務局は,次に示す手数料をスイスフランで予め徴収するものとする。
(a) 国際登録料又は更新手数料
(i)

20年分(第10規則(1)及び第25規則(1))の基本手数料 720.-
始めの10年間分(第10規則(1)) 470.-
残りの10年間分(第10規則(2)) 600.-
(ii)

商品又はサービスが属する国際分類の類が3つの類を超える場合における1つの類ごとについての追加手数料(本協定第7条(1)及び第8条(2)(b)) 80.-

(iii)
保護の拡張が求められている各国についての付加手数料(本協定第3条の3,第7条(1)及び第8条(2)(c)) 80.-
(b) 特別手数料
(i)
図形要素を含む標章又は特殊文字態様の文字標章。ただし,色彩を施して公表する場合を除く。(第9規則(1)) 60.-
(ii) 色彩を施して公表する場合(第9規則(2)(ii)) 400.-
(c) 商品及びサービスの分類手数料(第12規則(2))
(i)


商品及びサービスの分類がなされていない場合又はそれらが類ごとに区分されていない場合 60.-
商品又はサービスについての表示語が20を超えた場合,その後の各1語ごとに 4.-
(ii)

表示された分類が正確でない場合は,1商品又はサービス表示(語)ごとに (分類をし直した語が,19語以下の場合は,手数料は不用) 4.-

(d) 猶予期間の利用のための手数料(第10規則(3)及び第25規則(3)):(a)の下で納付されるべき手数料の50%
(e) 各種の変更の登録手数料(本協定第9条(4)及び第20規則)
(i) 国際登録の保護を求める領域の追加(本協定第3条の3(2)) 145.-
(ii) 国際登録の全部移転 145.-
(iii)
商品及びサービスに関し,国際登録の一部譲渡,又は,いくつかの国に関する国際登録の一部譲渡 145.-
(iv)
登録後のすべての国又はいくつかの国に対しての指定商品及びサービスの限定の請求。ただし,第33規則(iv)に含まれる場合を除く。 145.-
(v)
1の国際登録に対するその名義人の名称又は住所の変更 80.-
同時に,同様の変更を同一の名義人のために行うときの各々の変更 10.-
(vi)



代理人の選人の登録,代理人の変更その他代理人に関する変更事項の登録,ただし,第2規則(1)(f)及び(g)並びに第2規則(3)(i)及び(ii)に該当する場合を除き,

1の国際登録ごとに 30.-
同時に,同様の変更を同一の名義人のために行うときの各々の変更 10.-
(f) 国際登録の登録簿の謄本の交付のための手数料(本協定第5条の3(1))
(i)
登録簿の抄本の認証3頁まで 80.-
4頁以上は,1頁につき 10.-
(ii)

1の国際登録に対し,文書で行う証明又は回答 60.-
いくつかの国際登録について同一の名義人が同時に同一事項の申請をする場合において2以降のものについてはそれごとに 10.-
(iii) 国際登録に係る口頭での説明等については,1の国際登録ごとに 25.-
(iv) 1の国際登録の公報の複製印刷又は写真複写は,1頁につき 5.-
(2) 国際事務局は,緊急を要する事務の執行及び本規則に定められていないサービスの提供のため,手数料をその額を定めて徴収する権限を有する。
(3) 手数料の額が変更された場合は,新手数料は,その額の変更が適用される日又はその日より遅い日以降に登録される国際登録について適用される。前記の日又はその日以降に保護期間が満了する国際登録の更新についても適用される。第2の10年間の期間のために納付するべき手数料に関しても,その手数料の納付日が手数料の変更日以降となるものについては,同様に適用される。
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