忍者ブログ

雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第17規則 拒絶の通知の期限,その記録及び送達
(1) 保護の拒絶の通知は,標章が国際登録された日又は保護の効果を及ぼす領域の指定が国際登録された日から1年以内で国内法の規定する期間内に,国際事務局に送達するものとする。発信日は,郵便局の消印により決定される。郵便局の消印が不明な場合は,その通知を国際事務局が受理した日の20日前に発信されたものとして扱うものとする。ただし,この場合において,当該20日前の日が拒絶の決定の日より前である場合は,拒絶の決定の日をもって発信日と扱う。
(2) 国際事務局は,次のものについては,拒絶の通知として扱わない。
(i) 郵便局の消印に基づき,(1)に規定する1年間の期間の満了後に拒絶の通知が国際事務局に送達されたものであることが明らかな場合
(ii) 郵便局の消印が不明であって,(1)に規定する1年間の期間の満了後20日を超える日より後に,国際事務局に拒絶の通知が到達した場合
(iii) 拒絶の決定が国内官庁によってされたものであることが確認し得ない場合
(iv) 拒絶の決定をした国内官庁の署名がない場合
(v) 拒絶の決定の通知に関係する国際登録の番号が表示されていない場合。ただし,拒絶の決定の通知とともに同封された他の書類により,拒絶された国際登録の番号が明らかとなる場合を除く。
(vi) 拒絶の根拠事由についての表示がない場合
(3) 国際事務局は,(2)に該当する場合は,次の(i)及び(ii)の措置をとるものとする。
(i) 国際事務局は,本国の国内官庁及び標章の名義人,並びに,本国と名義人の属する国とが異なるときは,名義人の属する国の国内官庁に,拒絶の通知の写を送達するものとする。
(ii) 国際事務局は,拒絶の通知を発送した本国の国内官庁,標章の名義人並びに本国と名義人の属する国が異なるときは,名義人の属する国の国内官庁に,拒絶の通知を有効なものとして認めない旨の国際事務局の措置をその理由を付して通知するものとする。
(4) (2)に関する事項以外の場合は,国際事務局は遅滞なく国際登録簿に拒絶の登録を行うものとし,かつ,本国の国内官庁及び標章の名義人並びに本国と名義人の属する国とが異なるときは,名義人の属する国の国内官庁に通知書の写を送達するものとする。ただし,本条規則(2)に規定する事項以外の要請において,第16規則(1)及び(2)に適合するものではない通知は,拒絶の決定を行った国内官庁が,国際事務局,本国の国内官庁,又は標章の名義人の要請により,その通知を遅滞なく訂正する義務を有する。
PR
 HOME 
ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
フリーエリア
大応援している特許事務所 による商標登録 ! それいけ!少し変わった特許事務所
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
最古記事

忍者ブログ[PR]