雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第37規則 経過規定
(1) 1957年6月15日にニースで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された協定と1934年6月2日にロンドンで改正された協定に基づいて 1966年12月15日と1973年12月15日の期間内に効力が発生した国際登録が2つの登録日を有する場合であって,かつ,その国際登録の更新が当該両登録日の期間内に更新される場合は,当該更新の最終期限日の決定の日付としては,先の登録日が基準となる。
(2) 最も最近の登録日が更新の期限について適用される国についてのみ,当該登録日が更新日の決定の基準となるものとみなす。
(3) 国際登録の更新に際し,商品及びサービスが商品及びサービスについての国際分類の適切な類に分類されていない場合は,国際事務局は名義人又は国内官庁と協議するものとし,第27規則(2)に規定する期間内に更新手数料の納付があった場合に,適切な類に分類するものとする。国際事務局による分類は,本協定第 7条(2)に規定する変更には該当しない。
(1) 1957年6月15日にニースで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された協定と1934年6月2日にロンドンで改正された協定に基づいて 1966年12月15日と1973年12月15日の期間内に効力が発生した国際登録が2つの登録日を有する場合であって,かつ,その国際登録の更新が当該両登録日の期間内に更新される場合は,当該更新の最終期限日の決定の日付としては,先の登録日が基準となる。
(2) 最も最近の登録日が更新の期限について適用される国についてのみ,当該登録日が更新日の決定の基準となるものとみなす。
(3) 国際登録の更新に際し,商品及びサービスが商品及びサービスについての国際分類の適切な類に分類されていない場合は,国際事務局は名義人又は国内官庁と協議するものとし,第27規則(2)に規定する期間内に更新手数料の納付があった場合に,適切な類に分類するものとする。国際事務局による分類は,本協定第 7条(2)に規定する変更には該当しない。
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