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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第13規則 不明確な,理解不能な,又は,言語学上不正確な用語を含む商品及びサービスの一覧
(1) 国際登録出願の願書に記載された商品及びサービスに係る表示が,極めて不明確な用語であると,又は理解不能な用語であると,更に又は,言語学上不正確な用語であると国際事務局が認めたときは,国際事務局は国内官庁に対し,該当する場合は補正案を提示し,通知の日より3月以内にその国際登録出願を補正するように通知するものとする。
(2) 国際登録出願が(1)に規定する期間内に補正されないときは,国際事務局は,更に,補正のために同一の期間を与えるものとし,その旨を国内官庁及び出願人に通知するものとする。
(3) 国際登録出願が(2)に規定する期間内に補正されないときは,国際事務局は,極めて不明確な,理解不能な,又は,言語学上不正確な用語とともに標章を登録するものとする。
ただし,国内官庁が当該用語を分類すべき類を明記しており,またその見解として,当該用語は極めて不明確な,理解不能な,又は言語学上不正確な用語であると指摘していることを条件とする。国内官庁が類を明確にしない場合は,国際事務局は職権で当該用語を削除し,その旨を国内官庁及び出願人に通知するものとする。
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