雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第30規則 通知
(1) 国際事務局は,関係国の国内官庁に,国際登録,保護についての仮りの及び最終の拒絶,拒絶についての最終決定,無効,第19規則に基づく要約,更新,取消,訂正及び国際登録簿に記録されたその他の変更を書留郵便で通知するものとする。
(2) 国際事務局は,名義人に,保護についての仮りの及び最終の拒絶の通知書の写並びに拒絶の処分についての最終決定の写を書留郵便で発送するものとする。同様に,国際登録簿に記録された無効の登録事項についての写及び登録事項の変更に関する事項の写を普通郵便で発送するものとする。
(3) 国際事務局は,第11規則,第12規則及び第13規則に係る欠陥を有する国際登録出願については,国内官庁又は名義人に書留郵便で所定の通知及び通信を行うものとする。
(1) 国際事務局は,関係国の国内官庁に,国際登録,保護についての仮りの及び最終の拒絶,拒絶についての最終決定,無効,第19規則に基づく要約,更新,取消,訂正及び国際登録簿に記録されたその他の変更を書留郵便で通知するものとする。
(2) 国際事務局は,名義人に,保護についての仮りの及び最終の拒絶の通知書の写並びに拒絶の処分についての最終決定の写を書留郵便で発送するものとする。同様に,国際登録簿に記録された無効の登録事項についての写及び登録事項の変更に関する事項の写を普通郵便で発送するものとする。
(3) 国際事務局は,第11規則,第12規則及び第13規則に係る欠陥を有する国際登録出願については,国内官庁又は名義人に書留郵便で所定の通知及び通信を行うものとする。
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