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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第5条の2 標章における特定の要素の使用の正当性に関する証拠書類
紋章,盾形,肖像,尊称,称号,商号,出願人以外の者の氏名又は名称その他これらに類する表示等特定の要素を使用して標章を構成することについての正当性に関する証拠書類であって締約国の官庁が要求するものは,本国官庁による認証及び証明を除くほか,いかなる認証及び証明も免除される。
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