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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第9規則 国際登録出願に添付される書類
(1) 標章が図形的要素を含む場合又は出願人が文字商標を特殊な書体で登録することを意図する場合は,国際登録出願は,(2)(ii)に該当する場合を除き,第 32規則(1)(b)(i)に規定する手数料を添え,かつ,国際登録出願に表示されている見本に加えて,第8規則(2)(vii)に従い当該見本と同一の寸法の黒と白とで表した2つの標章見本を添付しなければならない。
(2) 国際登録出願に色彩に関しての主張が含まれている場合は,次の各号に規定するものを添付しなければならない。
(i) 出願人が,標章が黒と白とで公表されることを要請する場合は,A4(210mm×297mm)を越えない大きさで当該標章の50の彩色された複製を添付しなければならない。当該標章が図形的要素を含む場合又は出願人が文字標章を特殊な書体で登録することを意図する場合にも,(1)の規定が適用される。
(ii) 出願人が,標章が彩色して公表されることを要請する場合は,第32規則(1)(b)(ii)に規定する手数料を納付し,かつ,第8規則(2)(viii) に従った国際登録出願に表した標章に加えて,更に,彩色された複製2通を添付するとともに,第8規則(2)(vii)に規定する黒と白とによる同一寸法の複製を添付しなければならない。
(3) (1)及び(2)(ii)に規定する複製には,その表面に如何なる書込みもしてはならず,かつ,それら複製の細部まで鮮明に複製されているものでなければならない。
(4) 国際登録出願に添付した別個の書面により,国内官庁は,出願人が願書に表示した商品及びサービスについて,1又は2以上の国において,その保護の請求を放棄している旨通知することができる。
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