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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第4章 国際登録
第14規則 国際登録簿への標章の登録
(1) 国際事務局が,本協定及び本規則に適合する国際登録出願を受理したときは,国際登録簿に標章の登録をするものとする。
(2) 標章の登録には,次の事項を表示又は包含するものとする。
(i) 国際登録年月日
(ii) 標章が国際登録簿に有効に登録された年月日
(iii) 基本手数料が納付されている20年又は10年の期間
(iv) 国際登録番号
(v) 名義人の氏名又は名称及び住所又は居所。該当する場合は,通信のための宛先
(vi) 本国以外の国を名義人の住所国として表示した場合は,その国が本国となるべき理由
(vii) 黒と白とで表示された標章の複製及び色彩の主張があるときは,彩色した複製
(viii) 該当する場合は,色彩の表示又は色彩の組合せの表示
(ix) 該当する場合は,図形的要素の国際分類の該当項目の表示
(x) 該当する場合は,「立体標章」である旨の表示
(xi) 該当する場合は,第8規則(2)(x)に規定する音訳及び第8規則(3)(ii)に規定する翻訳
(xii) 該当する場合は,「団体標章」,「証明標章」,「保証標章」の表示
(xiii) 商品及びサービスの国際分類の類に従った,標章の保護を請求する範囲としての商品及びサービスの表示
(xiv) 本国の表示,国際登録出願日に本国で効力を有する当該標章の登録年月日及び登録番号並びにその出願年月日及び出願番号の表示
(xv) 該当する場合は,本国での出願又は工業所有権の保護に関するパリ同盟の他の同盟国での他の出願がパリ条約第4条に規定する最先の出願である旨の出願人による申立並びに申立に係る出願の年月日及び出願番号
(xvi) 保護を求める国及び該当する場合は,第9規則(4)に基づく保護の放棄の通知
(xvii) 該当する場合は,第8規則(2)(xviii)に規定する宣言
(xviii) 該当する場合は,第8規則(2)(xix)に規定する追加的表示
(xix) 該当する場合は,第8規則(3)(i)に規定する任意的表示
(xx) 該当する場合は,代理人に関する表示
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