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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第5規則 国際事務局との通信手段
(1) 国際事務局への通信は,文書により行うものとする。国際事務局の行為は,当該事務局に記録された事項にのみ基づくものとする。
(2) 電信,テレプリンタ又は他の遠距離通信手段による国際事務局へのデータ通信は,次の条件で文書によるデータ通信に相当するものとして扱われる。
(i) 国際事務局へ送信されたデータが,第7規則に規定する言語により明瞭に記録されており,かつ
(ii) 当該データが様式に基づいた形式で提出すべきデータである場合か,又は,当該データに係る内容が表題の付された通信文であってその通信文に関連番号が明記されている場合である。
(3) 本規則の要求する様式又は書類に署名がなされてあれば,(2)に規定する手段によるデータ通信は,国際事務局が当該データ通信を受領した日から20日以内にその通信の元となる伝達事項に適合する書類を受領すること,又は,そのデータ通信の元となる伝達事項に適合する署名のある当該通信文を受領することを条件に効力が生じるものとして扱われる。この条件が整えば,国際事務局が,前記当該データ通信を受領した日に,当該データ通信の元となる伝達事項が受領されたものとして扱われる。
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