雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第5条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定
第3条及び第4条の規定に基づく義務は,知的所有権の取得又は維持に関してWIPOの主催の下で締結された多数国間協定に規定する手続については,適用しない。
第3条及び第4条の規定に基づく義務は,知的所有権の取得又は維持に関してWIPOの主催の下で締結された多数国間協定に規定する手続については,適用しない。
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