雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第3規則 出願人,名義人
(1) 各々が締約国の国民であるか,又は,本協定第2条に明記する要件に適合する者である場合及び総ての出願人に対し本国が同一であることを条件として,2以上の自然人又は法人は,全く同一の国際登録のための出願人となることができる。
(2) 各々が締約国の国民であるか,又は,本協定第2条に明記する要件に適合する者である場合は,2以上の自然人又は法人は,全く同一の国際登録の名義人となることができる。
(1) 各々が締約国の国民であるか,又は,本協定第2条に明記する要件に適合する者である場合及び総ての出願人に対し本国が同一であることを条件として,2以上の自然人又は法人は,全く同一の国際登録のための出願人となることができる。
(2) 各々が締約国の国民であるか,又は,本協定第2条に明記する要件に適合する者である場合は,2以上の自然人又は法人は,全く同一の国際登録の名義人となることができる。
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