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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第21規則 変更登録申請の欠陥
(1) 変更登録申請が,本協定及び本規則に適合しない場合は,国際事務局は,その登録を延期するとともに,国内官庁にその旨を通知するものとする。付加手数料又は関係する手数料の納付の場合は,それら手数料は,国内官庁を経由して納付する必要はなく,名義人は直接納付するように要請される。
(2) 申請が(1)に規定する通知日から3月以内に補正されない場合は,国際事務局はその変更登録申請の補正のために,更に3月の期間を与えるものとし,その旨を名義人及び国内官庁に通知するものとする。
(3) 変更登録申請が,(2)の規定に基づいて許可された期間内に補正されない場合は,その変更登録申請は放棄されたものとみなされ,既納の手数料は返還される。
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