雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第9条の4 2以上の国である締約国の共通の官庁
(1) 2以上の国である締約国が標章に関するそれぞれの国内法令を相互に統一することを合意したときは,これらの国である締約国は,事務局長に次のことを通報することができる。
(i) 1の共通の官庁がこれらの国である締約国それぞれの官庁を代行すること
(ii) 前各条,第9条の5及び第9条の6の規定の全部又は一部の適用上,これらの国である締約国がそれらの領域の全体にわたって単一の国とみなされること
(2) 前項の規定に従って通報された内容は,事務局長が他のすべての締約国に対して当該内容を通報した日の後3箇月を経過するまでは,有効とならない。
(1) 2以上の国である締約国が標章に関するそれぞれの国内法令を相互に統一することを合意したときは,これらの国である締約国は,事務局長に次のことを通報することができる。
(i) 1の共通の官庁がこれらの国である締約国それぞれの官庁を代行すること
(ii) 前各条,第9条の5及び第9条の6の規定の全部又は一部の適用上,これらの国である締約国がそれらの領域の全体にわたって単一の国とみなされること
(2) 前項の規定に従って通報された内容は,事務局長が他のすべての締約国に対して当該内容を通報した日の後3箇月を経過するまでは,有効とならない。
PR
ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
最新コメント
最新記事
(07/09)
(09/01)
(09/01)
(09/01)
(09/01)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
アーカイブ