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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第27規則 更新の欠陥
(1) 更新が,本協定又は本規則に定める要件に適合しない場合は,国際事務局は,名義人又は名義人の属する国の国内官庁に,その官庁を経由して所要の手数料を納付するように通知するものとする。
(2) 更新が次の要件に適合しない場合は,国際登録の更新はできず,既納の手数料は返還される。
(i) 存続期間の満了前
(ii) 第25規則(3)に規定する6月の猶予期間内
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