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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第1条 マドリッド同盟の構成国
この議定書を締結した国(以下「国である締約国」という。)は,1967年にストックホルムで改正され及び1979年に修正された標章の国際登録に関するマドリッド協定(以下「マドリッド協定(ストックホルム改正協定)」という。)の当事国であるかどうかを問わず,同協定の当事国で構成する同盟の構成国であるものとし,また,この議定書を締結した第14条(1)(b)に規定する政府間機関(以下「締約国際機関」という。)は,当該同盟の構成国であるものとみなす。この議定書においては,国である締約国及び締約国際機関を「締約国」と総称する。
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