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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第12条 財政
同盟の財政については,マドリッド協定(ストックホルム改正協定)第12条の規定を締約国に準用する。ただし,同条中,同協定第8条の引用はこの議定書第 8条の引用に読み替えるものとする。また,同協定第12条(6)(b)の規定の適用上,締約国際機関は,総会が全会一致の議決で別段の決定を行う場合を除くほか,工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく分担金の等級Iに属するものとする。
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