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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第28規則 国際登録簿への更新の登録
(1) 本協定及び本規則に適合する更新がなされた場合は,存続期間の満了日をもって,国際登録簿に更新の登録がなされる。同様に,存続期間の満了日から6月以内の猶予期間内に効力の生じた更新も存続期間の満了日に登録される。
(2) 登録にあっては,次の事項を表示又は掲載するものとする。
(i) 更新の年月日
(ii) 更新の有効期間
(iii) 更新登録の番号
(iv) 名義人の氏名又は名称及び住所又は居所。該当する場合は,通信のための宛先
(v) 名義人の住所国が締約国でない場合は,名義人が国際登録の名義人であることを示す理由
(vi) 本国
(vii) 黒と白とで表示された標章の複製及び色彩の主張があるときは,彩色した複製
(viii) 該当する場合は,色彩の表示又は色彩の組合せの表示
(ix) 該当する場合は,図形的要素の国際分類の該当項目の表示
(x) 該当する場合は,「立体標章」である旨の表示
(xi) 該当する場合は,第8規則(2)(x)に規定する音訳及び第8規則(3)(ii)に規定する翻訳
(xii) 該当する場合は,「団体標章」,「証明標章」,「保証標章」の表示
(xiii) 商品及びサービスの国際分類の類に従って分類された商品及びサービスの表示。商品及びサービスの一覧の減縮は,すべての国に対し同一の効力を有するものではなく,各々の締約国に関し,各々異ったものとして表示される。この場合において,表示されるのは,拒絶の決定をした国についてのみである。
(xiv) 更新手数料の納付がなされたことにより標章が有効に登録されている国の表示
(xv) 該当する場合は,第8規則(3)(i)に規定する任意的な表示
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