雨が上がった後の星の見える夜に
迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ
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第26規則 一部譲渡された国際登録の更新
(1) (2)の規定に従うことを条件として,一部譲渡された国際登録の更新は,譲渡人の持分及び譲受人の持分について,別個に効力が生じる。更新の条件は,譲渡人及び譲受人の双方に全面的かつ個別的に適用される。
(2) 譲渡人の持分と譲受人の持分とが,更新の日に同一の名義人の名義で登録されている場合は,それら持分は全く同一の更新でその原国際登録番号の下に更新される。
(1) (2)の規定に従うことを条件として,一部譲渡された国際登録の更新は,譲渡人の持分及び譲受人の持分について,別個に効力が生じる。更新の条件は,譲渡人及び譲受人の双方に全面的かつ個別的に適用される。
(2) 譲渡人の持分と譲受人の持分とが,更新の日に同一の名義人の名義で登録されている場合は,それら持分は全く同一の更新でその原国際登録番号の下に更新される。
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