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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第6章 変更の登録
第20規則 変更登録申請の様式及び内容
(1) 全部又は一部の商品及びサービスについて1又は2以上の国に対する保護の拡張,国際登録の移転,一部の商品及びサービス並びに一部の国に関する国際登録の譲渡,国際登録の取消,一部の国に関する国際登録の放棄,商品及びサービスの品目の限定又は名義人の氏名若しくは名称若しくは住所若しくは居所の変更の申請は,国際事務局が無料で用意する用紙に,名義人の属する国の国内官庁の署名及び日付の記入がなされたものの写を提出して行うものとする。
(2) 各種変更の申請書には,次の事項を記載するものとする。
(i) 国際登録番号,該当する場合は,国際登録の基礎となる国内登録のその番号
(ii) 国際登録の名義人の氏名若しくは名称及び住所若しくは居所
(iii) 第32規則(1)(e)に規定する手数料の額,その納付方法及び納付年月日並びに納付者
(3) 申請には,第32規則(1)(e)に明示する手数料を納付するものとする。
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