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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則20 異議についての審査
(1) 規則19の規定に従って出願が取り下げられない又は限定されない場合は,出願人は,規則19(1)第1文にいう連絡において官庁が指定した期間内に,その意見を提出する。
(2) 異議申立に規則16(1)及び(2)にいう事実,証拠及び主張の詳細な記載が含まれていない場合は,官庁は,官庁が指定した期間内にかかる記載を提出するよう異議申立人に求める。異議申立人が提出したものはすべて出願人に送達し,出願人は,官庁が指定した期間内に答弁をする機会を与えられる。
(3) 官庁は,出願人が如何なる意見も提出しない場合は,収集された証拠に基づき異議についての決定をすることができる。
(4) 出願人によって提出された意見は異議申立人に送達され,また,官庁は,必要と認めるときは,その指定した期間内に弁駁をするよう異議申立人に求める。
(5) 理事会規則第44条(1)の規定に従って出願人が商品及びサービスを限定する場合は,官庁は,異議申立人に対してその旨を連絡し,かつ,異議を継続するか否か,また継続する場合は爾余の商品及びサービスの何れを対象とするのかを示した意見をその指定する期間内に提出するよう求める。
(6) 官庁は,異議が理事会規則第8条(2)(b)に規定する登録出願に基づくものである場合(ただし,その登録出願に係る手続につき最終決定がなされるまでの間に限る。)又はその他の事情に鑑みて適当である場合は,如何なる異議手続であっても,停止することができる。
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