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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則35 使用権又はその他の権利の登録の抹消又は部分変更
(1) 規則33(1)の規定に基づき有効となった登録は,関係当事者の請求があった場合は,抹消する。
(2) 申請には,次のものを含める。
(a) 当該共同体商標の登録番号,及び
(b) その登録を抹消しようとする権利についての詳細な情報
(3) 使用権又はその他の権利の登録の抹消の申請は,必要とされる手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。官庁は,当該手数料が支払われないか又は一部しか支払われない場合は,申請人にその旨を通知する。もっとも,共同体商標が破産手続又はそれに類する手続に関係している場合における,登録の抹消を求める旨の権限のある国内当局の要請については,手数料の支払は要件とされない。
(4) 申請には,登録された権利がもはや存在しないことを示す書類又は当該登録の抹消に同意する旨の使用権若しくはその他の権利の所有者による陳述書を添付する。
(5) 官庁は,当該登録の抹消に係る要件が満たされない場合は,その手続違背を申請人に通知する。官庁は,その指定した期間内に手続違背が補正されない場合は,当該登録の抹消の申請を却下する。
(6) (1),(2),(4)及び(5)の規定は,規則33(1)の規定に基づき有効となった登録の部分変更の申請について準用する。
(7) (1)から(6)までの規定は,規則33(4)の規定によりファイルになされる記録について準用する。

第6編 放棄
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