忍者ブログ

雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

規則83 様式
(1) 官庁は,次に掲げることが目的とされている場合は,様式を無償で提供する。
(a) 共同体商標登録出願
(b) 共同体商標登録に対する異議申立
(c) 出願又は登録についての補正,氏名(名称)及び宛名の訂正並びに錯誤及び誤記の訂正の申請
(d) 移転の登録の申請並びに規則31(5)に規定する移転用の様式及び文書
(e) 使用権の登録の申請
(f) 共同体商標登録の更新の申請
(g) 共同体商標の取消又は無効宣言の申請
(h) 原状回復の申請
(i) 抗告
(j) 個別的及び包括的な形式による代理人への委任
(2) 官庁は,これ以外の様式についても,無償で提供することができる。
(3) 官庁は,(1)及び(2)の様式を共同体のすべての公用語により提供する。
(4) 様式は,ベネルクス商標庁及び加盟国の中央産業財産庁の随意の部数の求に応じ,官庁が無償で提供する。
(5) 官庁は,様式を機械可読な形態において提供することもできる。
(6) 官庁に対して手続を執る当事者は,官庁が提供する様式,その様式を複写したもの又はその様式と内容及び書式が同一の様式(電子データ処理により作成される様式など)を使用しなければならない。
(7) 様式への記載に当たっては,その記載内容を文字認識,スキャニングなどの手段によりコンピュータに自動入力することができるような方法をとる。
I部 公表される情報
PR
Post your Comment
Name:
Title:
Mail:
URL:
Color:
Comment:
pass: emoji:Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
trackback
この記事のトラックバックURL:
[54] [45] [42] [35] [28] [274] [13] [21] [15] [24] [5
≪  BackHOME : Next ≫
ブログ内検索
カテゴリー
カレンダー
04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
フリーエリア
大応援している特許事務所 による商標登録 ! それいけ!少し変わった特許事務所
最新コメント
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
最古記事

忍者ブログ[PR]