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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則89 ファイルの閲覧に係る手続
(1) 共同体商標登録出願及び既登録の共同体商標に係るファイルの閲覧は,原本たる書類若しくはその謄本又は,ファイルの保存が技術的な記憶装置を用いて行われている場合は,その記憶装置によるものとする。閲覧の方法は,官庁長官が決定する。ファイルの閲覧の申請は,必要とされる手数料が支払われるまでは,提出されたものとみなさない。
(2) 共同体商標登録出願に係るファイルの閲覧を申請する場合は,その申請には,次に掲げる事実の表示及び証拠を含める。
(a) 閲覧することを当該出願人が承諾していること,又は
(b) 商標が登録された後その登録に基づく権利を閲覧を申請する当事者に対して行使する意志がある旨を当該出願人が言明していること
(3) ファイルの閲覧は,官庁の構内でしなければならない。
(4) ファイルは,請求に基づき,ファイル中の書類の謄本を交付することにより閲覧に供される。当該謄本の交付を受ける場合は,手数料が要求される。
(5) 官庁は,請求に基づき,共同体商標登録出願に係る出願書類又は手数料の支払を条件として(4)の規定によりその謄本の交付を受けることのできるファイル中の書類の認証のある又は認証のない謄本を交付する。
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