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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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規則96 書面による手続
(1) 理事会規則第115条(4)及び(7)の規定により生じる効力を妨げない限りにおいて,かつ,本実施規則に別段の定がない限り,如何なる当事者も,官庁に対する書面による手続において,官庁の何れの言語をも使用することができる。その選択した言語が手続に係る言語と異なる場合は,当該当事者は,当該書面を提出した日から1月以内にその手続に係る言語による翻訳文を提出する。共同体商標登録の出願人が官庁に対する手続の唯一の当事者であり,かつ,共同体商標登録出願に使用された言語が官庁の何れの言語とも異なる場合は,その提出する翻訳文は,出願人がその出願において指定した第2言語によるものでもよい。
(2) 本実施規則に別段の定がない限り,官庁に対する手続において提出する書類は,共同体の何れの公用語によるものでもよい。官庁は,かかる書類に使用した言語が当該手続に係る言語と異なる場合は,その指定した期間内に当該手続に係る言語又は,当該手続の当事者が希望する場合は,官庁の何れかの言語による翻訳文を提出するよう要求することができる。
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