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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第4規則 国内官庁
(1) 国際登録出願は,本国の国内官庁を経由して,国際事務局に宛てて送付するものとし,変更登録申請は,名義人の属する国の国内官庁を経由して,国際事務局に宛てて送付するものとする。
(2) 出願又は申請に関する通知は,国際事務局によって,国内官庁に宛てて送付されるものとする。国内官庁は,当該通知に対し返答するものとする。
(3) 所要の手数料に関しては,当事者が,国際事務局に直接納付することができる。ただし,国内法令が所要の手数料の納付については国内官庁を経由しなくともよいとしている場合又は出願人による納付を許している場合に限る。当事者が手数料を直接納付した場合は,国際事務局は,当該手数料の納付に関することは直接当事者に通知する。
(4) 本規則に基づき,国内官庁の署名が必要な場合は,印章又は官印をもって署名に代えることができる。
(5) 2以上の書類を同封した封筒には,書類の確認のためにチェックリストを同封するものとする。
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第24規則 満了日の非公式な通知
20年の存続期間の満了前6月に,又は10年間のための基本手数料の納付のされた10年の満了前6月に,国際事務局は,名義人及びその代理人にその期間満了日を非公式に通知するものとする。
第10規則 国際登録出願手数料及びこれに係る残余額の納付
(1) 国際登録出願には,第32規則(1)(a)(i)に規定する20年又は最初の10年に関する基本手数料,第32規則(1)(a)(iii)に規定する付加手数料,第32規則(1)(a)(ii)に規定する追加手数料並びに第32規則(1)(b)(i)及び(ii)に規定する特別手数料が納付されるものとする。
(2) 最初の10年についての基本手数料のみが納付された場合は,第32規則(1)(a)(i)に明示する額の残余の手数料は,国際登録の日から10年の期間が満了する前に,国際事務局に納付されるものとする。
(3) 残余の手数料の納付が10年の期間の満了前にされない場合は,国際事務局が残余の手数料及び10年の期間の満了後6月以内に第32規則(1)(d)に規定する特別手数料を受領し得る場合を除いて,標章の名義人はその登録を保持し得ず,その登録は取り消される。
第33規則 手数料の免除
手数料は,次の場合は,免除される。
(i) 国際登録の取消
(ii) 一部の国での保護の放棄
(iii) 第9規則(4)に従って国際登録出願の時に効力が生じた場合に,一部の国についての商品及びサービスの一覧の限定
(iv) 本協定第6条(4)の第1文に従って国内官庁が要請した商品及びサービスの限定
(v) 本国における標章の登録の効力についての訴訟手続又は最終決定の国際登録簿への記載(本協定第6条(4)の第2文参照)
(vi) 判決,又は,仮りの若しくは最終の拒絶の通知の国際登録簿への記録
(vii) 第2規則(1)(f)及び(g)並びに第2規則(3)(i)及び(ii)に関係する場合の代理人の登録,その変更の登録及び登録された代理人に関する変更事項の登録
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