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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第19規則 裁判又は行政上の決定の記録
不服の申立の提起ができなくなり,かつ,国際登録について名義人の処分権を制限する効果を生じさせる判決又は行政決定は,関係国の国内官庁の要請に基づいて,国際登録簿に記録することができる。判決又は行政決定の記録を要請する場合は,それらの写及び関係国の国内官庁が作成したそれら決定の要約を添付するものとする。
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第37規則 経過規定
(1) 1957年6月15日にニースで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された協定と1934年6月2日にロンドンで改正された協定に基づいて 1966年12月15日と1973年12月15日の期間内に効力が発生した国際登録が2つの登録日を有する場合であって,かつ,その国際登録の更新が当該両登録日の期間内に更新される場合は,当該更新の最終期限日の決定の日付としては,先の登録日が基準となる。
(2) 最も最近の登録日が更新の期限について適用される国についてのみ,当該登録日が更新日の決定の基準となるものとみなす。
(3) 国際登録の更新に際し,商品及びサービスが商品及びサービスについての国際分類の適切な類に分類されていない場合は,国際事務局は名義人又は国内官庁と協議するものとし,第27規則(2)に規定する期間内に更新手数料の納付があった場合に,適切な類に分類するものとする。国際事務局による分類は,本協定第 7条(2)に規定する変更には該当しない。
第2章 国際登録出願
第8規則 国際登録出願の様式及び内容
(1) 国際登録出願は,国際事務局が無料で提供する様式により作成し,本国の国内官庁が受理日を記入しかつ署名したその写2通を提出することによって行う。願書は,明瞭に作成することとし,できれば,タイプ印書することが望ましい。
(2) 国際登録出願には,次のことを含ませるか又は記載する。
(i) 出願人の氏名又は名称。出願人が自然人のときは,その氏名を名・姓の順で記載しなければならない。出願人が法人のときは,その正式名称を記載しなければならない。
(ii) 住宅の番号(該当する場合)を含めた住所についての完全な表示による出願人の住所。出願人は,主たる住所とともに,通信のための宛先を表示することもできる。なお,2人以上の出願人が各々異なった住所を有する場合は,通信のための宛先を表示しなければならない。
(iii) 出願人が現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有するマドリッド同盟の加盟国の表示。当該営業所がない場合は,出願人が住所を有するマドリッド同盟の加盟国の表示。これもない場合は,出願人が国籍を有するマドリッド同盟の加盟国の表示
(iv) 代理人の氏名及び住所(該当する場合)
(v) 本国での標章についての出願日及び出願番号並びにその標章についての登録日及び登録番号
(vi) 該当する場合は,本国での出願又は工業所有権の保護に関するパリ同盟の他の同盟国での他の出願がパリ条約第4条に規定する最先の出願である旨の出願人による申立並びに申立に係る出願の年月日及び出願番号
(vii) 80mm×80mm正方形の枠内に納まる黒と白とで表示された標章見本。当該見本は,15mm以下の大きさの表示であってはならない。当該見本は,願書の指定された余白に糊付けすること
(viii) 色彩を標章の識別力の要素として請求する場合は,その色彩又は色彩の組合せを示さなければならない。この場合は,色彩を施した標章を,A4(210mm×297mm)の大きさを越えない用紙に複製すること
(ix) 標章が立体でもって構成される場合は,「立体標章」である旨の表示
(x) 標章又は標章の一部がラテン文字以外の文字又はアラビア数字若しくはローマ数字以外の数字よりなる場合は,それらをラテン文字又はアラビア数字に音訳したもの。この音訳は,フランス語の発音に従って行うこと
(xi) 該当する場合は,「団体標章」,「証明標章」,「保証標章」である旨の表示
(xii) 標章について保護を請求する範囲としての商品及びサービスは,商品及びサービスに関する国際分類に従って,分類すること。そして,商品及びサービスの表示は,ニース協定に基づくアルファベット順リストに記載されている用語に依ることが望ましい。
(xiii) 国内官庁が,国際登録出願を受理した日。当該日付は,国内官庁が当該標章を国内登録簿に登録する前に当該国際登録出願を受理した場合は,国内登録の日付となる。
(xiv) 本協定第3条の3(1)の規定に基づき保護を請求する国の表示
(xv) 第10規則(1)に従って基本手数料の納付のための20年又は10年の期間
(xvi) 基本手数料の総額,その納付方法及び納付日並びに当該手数料の納付当事者,また,該当する場合は,第32規則(1)(a)に示す追加手数料及び付加手数料
(xvii) 国際登録出願に記載された出願人及び標章についての一切の事項が,国内登録簿の記載事項と合致していることを証明する旨の本国の国内官庁の宣言
(xviii) 出願人が本協定第5条の2に規定する標章の特別な構成要素について,それを使用する権利を有することの証拠が本国における当該標章の国内登録に関し表示されている場合は,当該出願人がその証拠を提出している旨の国内官庁による宣言
(xix) 本国における標章の国内登録に関し表示されていることを条件として,その標章の構成要素を明確にするものとしての追加的表示
(3) 国際登録出願は,次のものを含むことができる。
(i) 国際登録出願が1又は2以上の国際登録した標章に関係するものである場合は,それら登録の登録日及び登録番号
(ii) 標章中にフランス語以外の文字を含む場合は,当該文字をフランス語に翻訳したもの
第23規則 訂正
(1) 国際登録簿の登録事項若しくは記載事項,又はこれらに係る通知若しくは公表に影響を及ぼすものであって,国際事務局に帰責される誤記は,国際事務局がいつでも訂正するものとする。
(2) 国際登録簿の登録事項若しくは記載事項,又はこれらに係る通知若しくは公表に影響を及ぼす誤記であって,国際事務局の見解によれば,国際登録から生じる権利を害するものであり,かつ,国内官庁に帰責されるものは,国内官庁からの誤記の訂正請求が,国際登録簿に登録又は記載した事を公表した日より6月以内に,国際事務局に到達した場合は,国際事務局が訂正するものとする。
(3) 国内官庁に帰責される誤記であって,国際登録簿の登録事項若しくは記載事項,又はこれらに係る通知若しくは公表に影響を及ぼすものであって,国際事務局の見解に基づけば,国際登録から生じる権利に影響を及ぼさないと認められた誤記は,国際事務局がいつでも訂正するものとする。
(4) 国際事務局は,国際登録簿に誤記の訂正を登録するものとする。
(5) 訂正部分について国内官庁による拒絶の決定がなされたものについては,第17規則を準用する。国際事務局は,訂正の公表日を第17規則(1)に規定する登録の日とみなす。
第15規則 国際登録日
(1) 国際登録日は,国際事務局が,本協定及び本規則に適合する国際登録出願を受理した日をもって,付与するものとする。
(2) もっとも,
(i) 本国の国内官庁が国際登録出願を受理した日から2月以内に国際事務局がその国際登録出願を受理し,その国際登録出願が本協定及び本規則に適合した場合は,国内官庁がその国際登録出願を受理した日をもって,国際登録日を付与するものとする。
(ii) 本国の国内官庁が国際登録出願に係る標章を国内登録簿に登録する前に国際登録出願を受理した場合は,国際登録日はその標章が国内登録された日をもって,国際登録日を付与するものとする。ただし,この場合は,国際事務局がその標章が国内登録された日から2月以内にその国際登録出願を受理できることが必要であり,かつ,その国際登録出願が本協定及び本規則に適合するものでなければならない。
(3) 国際登録出願に欠陥がある場合は,その国際登録出願を国際事務局が(1)及び(2)に従って受理できる日であって,かつ,その国際登録出願が補正された日が登録日となる。
(4) もっとも,国際登録日は,国際登録出願の欠陥が重要なものでなく,かつ,第11規則(1)に定める通知の日から3月以内にその国際登録出願が補正された場合は,影響を受けない。欠陥が重要な事項に係るものと認められる場合とは,
(i) 国際登録出願に,出願人の住所若しくは居所又は氏名若しくは名称に係る表示がない場合
(ii) 国際登録出願に,出願人が現実の工業上又は商業上の営業所を有する締約国の表示がない場合。同様に,出願人が住所を有する締約国の表示がない場合。更に,出願人が国籍を有する締約国の表示がない場合
(iii) 国際登録出願の出願年月日及びその番号並びに,本国で当該標章が登録された日及びその登録番号の表示がない場合
(iv) 国際登録出願に,標章の複製が添付されていない場合
(v) 国際登録出願に,標章について保護を求める範囲としての商品及びサービスの指定がない場合
(vi) 国際登録出願に,標章についての保護の要求の拡張を行う締約国の表示がない場合
(vii) 国際登録出願に,本国の国内官庁がその本国の国内登録簿に表示された名義人及び標章に関する事項についての宣言がない場合
(viii) (5)(i)の適用がある場合のほか,国際事務局に対し,所要の額の手数料の納付がないか,又は納付された額が不十分な場合
(5) 次の場合は,国際登録日は影響を受けない。
(i) 国際登録出願に,商品及びサービスの分類上の欠陥がある場合であって,その欠陥が分類手数料及び追加手数料(適用がある場合は)に相当するものであって,これら手数料が第12規則(3)に規定する3月以内に納付されることを条件とする場合
(ii) 第13規則の適用がある場合
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