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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第31規則 公表
(1) 国際事務局は,月刊「Les Marques internationales」誌に,国際登録簿に記録されている登録,更新,変更,取消,訂正,保護についての最終拒絶(理由を除いて),拒絶の処分についての最終決定,無効処分及び第19規則に基づく要約,第2の10年の存続期間のための手数料の納付がなされた国際登録のその番号を公表する。更に,第2の10年間の存続に関し納付するべき手数料の未払いにより取り消された国際登録についてもその番号を公表するものとし,また,更新がなされなかった国際登録については,第10規則(3)及び第25規則(3)に関する猶予期間の経過後にその番号を公表するものとする。
(2) 国際事務局は,毎年,その年に国際登録された標章に係る名義人名のアルファベット順の一覧を公表するものとする。
(3) 国際事務局は,標章の国際登録の状況に関する年報を発行する。
(4) 国内官庁は,工業所有権の保護に関するパリ条約に従った貢献度に応じて,国際事務局より「Les Marques internationales」誌又はそのマイクロフィッシュの何れかを半額で写し2部及び無料で写し2部受領する権利を有する。
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第4章 国際登録
第14規則 国際登録簿への標章の登録
(1) 国際事務局が,本協定及び本規則に適合する国際登録出願を受理したときは,国際登録簿に標章の登録をするものとする。
(2) 標章の登録には,次の事項を表示又は包含するものとする。
(i) 国際登録年月日
(ii) 標章が国際登録簿に有効に登録された年月日
(iii) 基本手数料が納付されている20年又は10年の期間
(iv) 国際登録番号
(v) 名義人の氏名又は名称及び住所又は居所。該当する場合は,通信のための宛先
(vi) 本国以外の国を名義人の住所国として表示した場合は,その国が本国となるべき理由
(vii) 黒と白とで表示された標章の複製及び色彩の主張があるときは,彩色した複製
(viii) 該当する場合は,色彩の表示又は色彩の組合せの表示
(ix) 該当する場合は,図形的要素の国際分類の該当項目の表示
(x) 該当する場合は,「立体標章」である旨の表示
(xi) 該当する場合は,第8規則(2)(x)に規定する音訳及び第8規則(3)(ii)に規定する翻訳
(xii) 該当する場合は,「団体標章」,「証明標章」,「保証標章」の表示
(xiii) 商品及びサービスの国際分類の類に従った,標章の保護を請求する範囲としての商品及びサービスの表示
(xiv) 本国の表示,国際登録出願日に本国で効力を有する当該標章の登録年月日及び登録番号並びにその出願年月日及び出願番号の表示
(xv) 該当する場合は,本国での出願又は工業所有権の保護に関するパリ同盟の他の同盟国での他の出願がパリ条約第4条に規定する最先の出願である旨の出願人による申立並びに申立に係る出願の年月日及び出願番号
(xvi) 保護を求める国及び該当する場合は,第9規則(4)に基づく保護の放棄の通知
(xvii) 該当する場合は,第8規則(2)(xviii)に規定する宣言
(xviii) 該当する場合は,第8規則(2)(xix)に規定する追加的表示
(xix) 該当する場合は,第8規則(3)(i)に規定する任意的表示
(xx) 該当する場合は,代理人に関する表示
第18規則 無効の通知の様式及び内容
(1) 国際登録が関係国の正当な権限を有する機関により無効にされ,かつ,その無効の処分についての不服の申立ができなくなった場合は,その関係国の国内官庁はできる限りすみやかに国際事務局にその旨を通知するものとする。無効の通知書は,書留郵便により,国際事務局に発送するものとし,その通知書は,日付及び署名のある正確な写3通であることが必要である。
(2) 通知書には,次の事項を記載するものとする。
(i) 無効の決定をした権限を有する機関
(ii) 国際登録番号及び可能なときは,その国際登録の基礎となる国内登録のその番号
(iii) 無効にされた国際登録に係るその権利者の住所若しくは居所及び氏名若しくは名称
(iv) すべての指定商品及びサービスが無効にされたのではない場合は,無効にされた商品及びサービスの表示
(v) 国際登録と抵触する先の国内又は国際登録に係る標章の表示並びにこれらの出願の年月日及び登録の年月日,出願番号及び登録番号,名義人の住所若しくは居所及び氏名若しくは名称
(vi) 無効の根拠として適用される国内法の主要な規定
(vii) 無効の処分の年月日
(3) 無効の通知を行った国内官庁は,国際事務局の要請に基づき,その国の権限を有する機関が国内法の規定に基づいてした無効の決定の写を提供するものとする。
(4) 国際事務局が無効の通知を受けた日に,国際登録簿に無効の登録をその処分の年月日を表示して行うものとする。
(5) 国際事務局は,無効の通知の写を名義人の属する国の国内官庁及び名義人に送達するものとする。国際事務局は,名義人の属する国の国内官庁の要請に基づいて,(3)に従って受理した無効の決定の写を認証したうえで,名義人の属する国の国内官庁に送達するものとする。
第2規則 国際事務局に対する代理
(1) (a) 代理人の任命が,(b)から(h)までの要件に従うものである場合は,当該代理人は,正式に任命された代理人であるものとみなす。
(b) 出願人又は名義人が,1人のみの代理人を任命することができる。
(c) 弁護士のパートナーシップ若しくは事務所又は特許若しくは商標の代理人のパートナーシップ若しくは事務所が代理人として表示された場合は,それを1名の代理人とみなす。
(d) 複数の代理人が任命された場合は,書面の最初に表示された者が,正式に任命された代理人とみなす。
(e) 代理人の登録,代理人の変更登録,又は代理人に関するその他の変更の登録は,(3)の規定の適用があるものとして,本国又は名義人の属する国の国内官庁を経由して国際事務局にその登録の申請を行うものとする。
(f) 代理人の登録は,国際登録出願の願書,国際登録の変更若しくは訂正の登録申請書又は更新登録出願の願書の定められた箇所に記載することにより,無料で申請することができる。ただし,更新登録出願について,それが名義人の属する国の国内官庁を経由して行われることによりその効力が生じることを条件とする。
(g) 代理人の変更登録又は代理人に関するその他の変更の登録は,国際登録に影響を及ぼす変更又は訂正の登録のときに,又は名義人の属する国の国内官庁を経由して効力が生じた国際登録の更新の登録のときに,その変更の登録若しくは訂正の申請書又はその更新登録出願の願書の定められた箇所に記載することにより無料で申請することができる。
(h) 代理人の登録,代理人の変更登録,又は代理人に関するその他の変更の登録は,名義人の属する国の国内官庁を経由して,定められた様式により,いつでも申請することができる。その登録は,第32規則(1)(e)(vi)に規定する手数料の納付を条件とする。
(i) 代理人の登録,代理人の変更登録,又は代理人に関するその他の変更の登録の申請が,(b)から(h)までの要件に適合しないものである場合は国際事務局は申請がなかったものとして扱うものとし,その旨を当該申請が経由した国内官庁又は当該申請人に通知する。
(2) 国際事務局は,第24規則に従い,出願人又は名義人への各種通知を,正式に委任した代理人に宛てて発するものとする。正式に委任した代理人に宛てて発せられた各種通知は,出願人又は名義人に直接宛てたものと同様の効力を有する。正式に委任した代理人により国際事務局に宛てて発せられた通知は,出願人又は名義人自身が行ったと同様の効力を有する。
(3) (1)(e)の規定の例外として,
(i) 名義人は,国際事務局に代理人の任命を取り消す旨を自己の署名をした書面により,無料で,直接通知することができる。この場合は,国際事務局は当該名義人の属する国の国内官庁及び委任が取り消された代理人に対し,その旨を通知するものとする。
(ii) 代理人は,国際事務局に,代理人を辞任することを自己の署名をした書面により,無料で,直接通知することができる。この場合は,国際事務局は,当該名義人の属する国の国内官庁及び当該名義人に対し,その旨を通知するものとする。
(4) 代理人の新たな登録は,それ以前に任命された代理人が解任されたものとみなす。
(5) 代理人の登録,代理人の変更登録,又は代理人に関するその他の変更の登録は,国際事務局が本規則に適合する申請を受領した日で行うものとする。これらの登録は,関係国の国内官庁に通知されることもなく,また,Les Marques internationales誌に公表されることもない。
第30規則 通知
(1) 国際事務局は,関係国の国内官庁に,国際登録,保護についての仮りの及び最終の拒絶,拒絶についての最終決定,無効,第19規則に基づく要約,更新,取消,訂正及び国際登録簿に記録されたその他の変更を書留郵便で通知するものとする。
(2) 国際事務局は,名義人に,保護についての仮りの及び最終の拒絶の通知書の写並びに拒絶の処分についての最終決定の写を書留郵便で発送するものとする。同様に,国際登録簿に記録された無効の登録事項についての写及び登録事項の変更に関する事項の写を普通郵便で発送するものとする。
(3) 国際事務局は,第11規則,第12規則及び第13規則に係る欠陥を有する国際登録出願については,国内官庁又は名義人に書留郵便で所定の通知及び通信を行うものとする。
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