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雨が上がった後の星の見える夜に

迫り来る弁理士試験に向けて軽く調べごとをするブログ

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第34規則 手数料の納付
(1) 国際事務局への手数料の納付は,次の方法による。
(i) 国際事務局が有する当座勘定への記入
(ii) 国際事務局の銀行口座への振込
(iii) 小切手
(iv) 国際事務局の郵便預金口座への納付又は振込
(v) 現金による納付
(2) 手数料の納付には,その目的並びに対象となる標章及び出願人の氏名若しくは名称又は国際登録簿に標章が登録されている場合であれば当該標章の名義人の氏名若しくは名称並びに国際登録番号及び登録年月日を表示しなければならない。
(3) 手数料は,国際事務局が要求額を受領した日,又は要求額を国際事務局に開設された口座に振り込むことが可能である場合は,国際事務局が当該額を当該口座に記入するようにという指示を受けた日に,本規則による方法に従って納付されたものとみなされる。
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第5規則 国際事務局との通信手段
(1) 国際事務局への通信は,文書により行うものとする。国際事務局の行為は,当該事務局に記録された事項にのみ基づくものとする。
(2) 電信,テレプリンタ又は他の遠距離通信手段による国際事務局へのデータ通信は,次の条件で文書によるデータ通信に相当するものとして扱われる。
(i) 国際事務局へ送信されたデータが,第7規則に規定する言語により明瞭に記録されており,かつ
(ii) 当該データが様式に基づいた形式で提出すべきデータである場合か,又は,当該データに係る内容が表題の付された通信文であってその通信文に関連番号が明記されている場合である。
(3) 本規則の要求する様式又は書類に署名がなされてあれば,(2)に規定する手段によるデータ通信は,国際事務局が当該データ通信を受領した日から20日以内にその通信の元となる伝達事項に適合する書類を受領すること,又は,そのデータ通信の元となる伝達事項に適合する署名のある当該通信文を受領することを条件に効力が生じるものとして扱われる。この条件が整えば,国際事務局が,前記当該データ通信を受領した日に,当該データ通信の元となる伝達事項が受領されたものとして扱われる。
第26規則 一部譲渡された国際登録の更新
(1) (2)の規定に従うことを条件として,一部譲渡された国際登録の更新は,譲渡人の持分及び譲受人の持分について,別個に効力が生じる。更新の条件は,譲渡人及び譲受人の双方に全面的かつ個別的に適用される。
(2) 譲渡人の持分と譲受人の持分とが,更新の日に同一の名義人の名義で登録されている場合は,それら持分は全く同一の更新でその原国際登録番号の下に更新される。
第3規則 出願人,名義人
(1) 各々が締約国の国民であるか,又は,本協定第2条に明記する要件に適合する者である場合及び総ての出願人に対し本国が同一であることを条件として,2以上の自然人又は法人は,全く同一の国際登録のための出願人となることができる。
(2) 各々が締約国の国民であるか,又は,本協定第2条に明記する要件に適合する者である場合は,2以上の自然人又は法人は,全く同一の国際登録の名義人となることができる。
第27規則 更新の欠陥
(1) 更新が,本協定又は本規則に定める要件に適合しない場合は,国際事務局は,名義人又は名義人の属する国の国内官庁に,その官庁を経由して所要の手数料を納付するように通知するものとする。
(2) 更新が次の要件に適合しない場合は,国際登録の更新はできず,既納の手数料は返還される。
(i) 存続期間の満了前
(ii) 第25規則(3)に規定する6月の猶予期間内
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